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扶養内で働いてる人必見!年末調整までに気を付けたいポイント

2024/08/29 (木)
アシストジャパン 倉庫 倉庫作業 工場 扶養 未経験 派遣 物流 転職

お仕事をしている方の事情は、人によって様々です。
フルタイムでしっかり働く方もいれば、育児や介護・体調やライフスタイルなどの事情で短時間や扶養内で働いている方もいるでしょう。
ただ、フルタイムで働く方にとっては気にならない年収も、扶養内の方にとっては非常に重要になってきます。場合によっては、秋以降の働き方に大きく影響してくるからです。
今回は、年末調整が近づく今の時期に気を付けておきたいポイントを解説します。

扶養内で働く方が年収を気にしなければならない理由は?

そもそも、扶養内で働く方が年収を気にしないといけない理由は、税制上の理由と、社会保険上の理由があります。その年の1月~12月の収入合計で判断されるため、夏頃の合計年収額を見て秋以降年内のセーブが必要か考える必要があるのです。

税制上の扶養(103万円以下まで)

税制上の扶養には、配偶者控除・配偶者特別控除です。
配偶者が会社員でも自営業でも条件が合えば適用され、配偶者の所得税と住民税が控除されます。控除額は、パート年収150万円以下を満額に徐々に減り、年収201万円まで控除額があります。一方、学生やフリーターで親などの扶養に入っている場合は、バイト年収103万円以下までが扶養内となります。

社会保険上の扶養(約106万円と130万円の壁)

配偶者の社会保険上の扶養内であるために意識したい年収は2段階あります。
それは、約106万円と130万円の壁です。年収106万円や130万円はあくまで目安で、厳密に年間でこの額を超えるかではなく、毎月の働き方が常時この状態を保つ見込みがあると判断された時点で加入することが義務付けられます。

【106万円の壁】

2022年10月以降、従業員が101人以上の会社で年収が約106万円以上あると勤務先の社会保険への加入義務が発生するように改正されました。
保険料は年収106万円で概算年間15万円前後。手取りは減りますが、その分病気やケガで働けなくなった時の手当、将来もらえる年金が増えるといったメリットもあります。

【130万円の壁】

年収が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養が外れます。
掛け持ちの仕事があれば合算した収入で判断され、毎月の収入が常時年間130万円以上に相当するかが鍵です。
扶養から外れると、健康保険は、住んでいる市区町村の国民健康保険か勤務先の健康保険(労働時間・勤務日数が正社員の4分の3以上に該当する場合)に加入し、自ら保険料の支払いが必要です。
年金も、自ら国民年金保険料を支払うか、勤務先の厚生年金へ加入をすることになります。保険料は年収130万円程度で20万円前後が目安です。

今後法律改正の可能性が高い税制・社会保険関連の改革

社会保険や税制に関しては、不定期に改正が入っているだけに今後も大きく変わっていく可能性が高いです。
特に議論となっている配偶者特別控除については、今後縮小・廃止の流れとなっていく可能性もあり、ニュースなどの報道を注視していく必要があります。
配偶者控除が縮小・廃止されることになれば、今のような「扶養内で働く」というスタイルそのものが変わったり、なくなったりしていく可能性もあることも想定しておきましょう。

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