
1月も下旬になり、そろそろ街中などで「確定申告」という言葉を聞く機会が増えてくる時期になりました。基本的に、確定申告と言えば自営業や会社を運営している方がするものというイメージが強いかもしれませんが、会社で年末調整を済ませていたとしても必要となるケースがあります。
今回は、知っているようで知らない確定申告の基本について解説します。
確定申告をしないといけない人とは?
確定申告が必要になる人とは、どんな人でしょうか?ここで対象となる方を全て上げることはできませんが、代表的な対象者を3つ紹介します。
個人事業主やフリーランス
個人事業主やフリーランスの方々は、原則として確定申告を行う必要があります。会社員のように会社が年末調整を行ってくれるわけではないため、自分で1年間の所得を計算し、税金を申告する必要があるのです。ただし、所得が年間48万円以下であれば、確定申告は不要となる場合があります。
給与所得が2,000万円を超える会社員
会社員であっても、給与所得が年間2,000万円を超える場合は、確定申告が必要です。年末調整では対応できないため、自分で申告手続きを行う必要があります。また、給与所得が2,000万円以下であっても、副業などの所得がある場合や、特定の所得控除を受けたい場合は、確定申告が必要になることがあります。
一定の不動産所得がある方
不動産収入がある方も、確定申告の対象となる場合があります。不動産所得とは、不動産の賃貸や売却によって得られる所得のことです。不動産所得がある場合は、その金額に応じて確定申告が必要になります。ただし、不動産所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要となる場合があります。
最近は、会社員として働く傍ら不動産投資をしている方も多くなりました。自分が対象かどうかはしっかり確認しておきましょう。
上記以外では、前年に会社を辞めて年末調整をしていない人、相続をした人、病院で多額の医療費がかかり、還付を受けたい人などが該当します。
もし、自分が対象かどうかわからない場合は、街角で行っている「確定申告無料相談」などで確認しておきましょう。
確定申告をしないとどうなる?重いペナルティ
確定申告は、納税義務を果たす上で非常に重要な手続きです。しかし、うっかり忘れてしまったり、面倒で後回しにしてしまったりすることもあるかもしれません。確定申告をしなかった場合、どのようなペナルティが課されるのか、3つの主なペナルティについて解説します。
無申告加算税
無申告加算税とは、確定申告の期限までに申告をしなかった場合に課されるペナルティです。納めるべき税額に対して、一定の割合が加算されます。加算される割合は、税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合と、そうでない場合で異なります。一般的に、自主的に申告した場合の方が加算される割合は低くなります。
延滞税
確定申告だけでなく、納めるべき税金を期限内に納めなかった場合にも延滞税が課されます。延滞税は、延滞日数に応じて加算される金額が増えていきます。
税金は、確定申告の期限までに納めることが原則ですが、納付が遅れると本来納めるべき税額に加えて延滞税も納める必要が出てきます。
重加算税
重加算税は、所得を過少申告した場合や、虚偽の申告をした場合に課されるペナルティです。無申告加算税よりも高い割合が加算され、場合によっては刑事罰の対象となることもあります。意図的に税金を少なく申告することは、法律で禁止されており、重いペナルティが課されることを覚えておきましょう。
アシストジャパンでは確定申告に必要な源泉徴収票も発行しています
アシストジャパンでは、基本的に年末調整した場合はもちろんですが前年中に仕事を辞めた方にも適宜、源泉徴収票を発行しています。
もし、不明点などがありましたらぜひ気軽に問い合わせてください。スタッフ一同、お待ちしています。