みなさんこんにちは(^^)/
派遣スタッフとして働くなかで、「健康保険には入れるの?」「手続きはどうすればいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、派遣スタッフでも一定の条件を満たせば、しっかりと健康保険(社会保険)に加入することができます。
今回は、派遣スタッフが健康保険に加入できる条件やメリット、手続きの流れ、注意点までわかりやすく解説します(‘◇’)ゞ

◇健康保険に加入できる派遣スタッフの条件
派遣スタッフでも、以下の条件をすべて満たすと健康保険(厚生年金を含む社会保険)に加入できます。
- 所定労働時間が 週20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が 月額8万8,000円以上
- 2ヶ月以上の雇用見込み がある
- 学生ではないこと(休学・定時制・通信制は対象)
これらは厚生労働省が定めている基準で、派遣先ではなく**派遣会社(派遣元)**の従業員数が常時51人以上であることも条件に含まれます。
💡 ポイント
- 「所定内賃金」には基本給や固定手当が含まれますが、残業代・交通費・賞与は対象外です。
- 当初の契約で週20時間未満でも、実際の勤務が2ヶ月続けて週20時間を超えた場合は、3ヶ月目から加入対象となるケースもあります。
◎加入手続きは派遣会社が行う
健康保険への加入手続きは、派遣先ではなく雇用契約を結んでいる派遣会社が行います。
派遣会社には、雇用契約の開始から5日以内に手続きを行う義務があります。
派遣スタッフは、マイナンバーや基礎年金番号など必要書類を派遣会社に提出すればOK。
自分で年金事務所などへ行く必要はありません。
◎健康保険に加入するメリット
派遣スタッフが健康保険に加入することで、次のようなメリットがあります。
1. 保険料の自己負担が軽くなる
健康保険料は派遣会社と本人で折半するため、国民健康保険に個人で加入するより負担が少なくなるケースが多いです。
また、扶養家族を追加しても保険料は変わらないため、家族が多いほどお得になることも。
2. 傷病手当金や出産手当金がもらえる
健康保険に加入していれば、病気・ケガ・出産などで働けなくなったときに給付を受けられます。
手当 | 支給内容 | 期間 |
---|---|---|
傷病手当金 | 給与の約3分の2 | 最長1年6ヶ月 |
出産手当金 | 給与の約3分の2 | 産前42日+産後56日(多胎妊娠は98日+56日) |
これらは国民健康保険にはない制度で、派遣スタッフにとって大きな安心材料です。
加えて「出産育児一時金(原則50万円)」も受け取れます。
◎加入するときの注意点
手取りが一時的に減ることがある
健康保険料や厚生年金保険料が給与から引かれるため、手取りが減ったように感じるかもしれません。
ただし、将来の年金や手当金の保障が受けられるため、長期的には安心して働ける仕組みといえます。
扶養から外れる可能性がある
配偶者の扶養に入っている場合、派遣会社の健康保険に加入すると扶養から外れます。
その結果、「家族手当」などの支給対象外になることもあるため、家計全体での試算が大切です。
◎契約終了後の健康保険の切り替え方法
派遣契約が終了すると、健康保険の資格を失います。
その後は次のいずれかを選んで切り替えましょう。
- 国民健康保険に加入する
→ 退職日の翌日から14日以内に市区町村で手続き - 任意継続被保険者制度を使う
→ 以前の健康保険を最長2年間継続できる(全額自己負担) - 家族の扶養に入る
→ 年収130万円未満なら扶養に入れる(離職票などの書類提出が必要)
どの方法が良いかは、今後の働き方や収入予定に応じて選びましょう。
◎よくある質問(FAQ)
Q. 保険証はいつ届く?
A. 派遣会社が手続きをしてから約2週間で資格情報が届きます。2024年12月以降は紙の保険証が廃止され、「資格確認書」やマイナンバーカードで対応します。
Q. 短期派遣でも加入できる?
A. 2ヶ月を超える見込みがあれば加入できます。契約終了後1ヶ月以内に次の仕事が始まる場合、継続できる派遣会社もあります。
まとめ:条件を満たせば派遣スタッフも安心の健康保険加入が可能!
派遣スタッフも、
✅ 週20時間以上勤務
✅ 月8.8万円以上の収入
✅ 2ヶ月超の雇用見込み
✅ 学生でない
といった条件を満たせば健康保険に加入できます。
医療費の自己負担が軽くなり、傷病手当金や出産手当金などのサポートも受けられるため、安心して長く働ける環境を整えることができます。
派遣スタッフの皆さんが安心して働けるよう、アシストジャパンでは社会保険の手続きや制度のご案内もしっかりサポートしています。
加入条件や手続きに不明点があるときは、派遣会社の担当者に気軽に相談してください!
安心して長く働ける環境づくりを、私たちが全力でお手伝いします(^O^)/