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派遣社員でも「扶養内」で働くことは可能?扶養内で働く条件について説明します🧐

2026/01/20 (火)
アシストジャパン 扶養 派遣 社会保険 転職

「扶養内で働きたい」
「派遣で短時間だけ働ける?」

そう考えている方に知っておいていただきたいのが、
税金・社会保険の扶養に加えて、派遣法上のルールです。

今回は、派遣社員として扶養内で働く際に必要な知識を、
初めての方にも分かりやすく解説します。

扶養内で働くとは?

扶養内で働くとは、配偶者や家族の扶養に入りながら、一定の収入内で働くことを指します。
ここで関係してくるのは、次の3つです。

  • 税金の扶養
  • 社会保険の扶養
  • 派遣法による就業ルール

① 税金の扶養(103万円の壁)

年間の給与収入が103万円以下の場合、

  • 所得税がかからない
  • 配偶者控除の対象になる

といったメリットがあります。


② 社会保険の扶養(106万円・130万円の壁)

勤務条件によっては、収入が一定額を超えると
社会保険への加入が必要になります。

  • 年収106万円以上
     → 条件を満たすと社会保険加入
  • 年収130万円以上
     → 原則、扶養から外れる

働き方(週の労働時間・月収など)によって判断されるため、
事前の確認が重要です。


③ 【重要】派遣法における「世帯年収500万円以上」の要件

派遣社員として扶養内(短時間・短期間)で働く場合
派遣法により以下の条件が定められています。

世帯年収が500万円以上であること

これは、
日雇い派遣や、扶養内での短時間派遣就業を行う場合に必要な条件です。

世帯年収とは?

  • 配偶者や同一生計の家族を含めた合計年収
  • ご本人の収入だけでなく、世帯全体の収入で判断されます

この条件は、
「生活の大部分を派遣収入に頼ることを防ぐ」
という目的で派遣法により定められています。


なぜ世帯年収500万円の条件があるの?

派遣法では、
短時間・不安定な就業形態による生活不安を防ぐことが重視されています。

そのため、

  • 主たる生計者でない
  • 世帯として一定の収入がある

といった方を対象に、扶養内・短時間派遣が認められています。


派遣で扶養内勤務を希望する場合のポイント

  • 世帯年収500万円以上に該当するか確認
  • 年収の壁(103万・106万・130万)を把握
  • 月ごとの収入変動に注意
  • 必ず派遣会社に「扶養内希望」と伝える

派遣会社では、
条件を確認したうえで就業可能な求人のみをご案内します。


不安なときは派遣会社に相談を

「自分は条件に当てはまる?」
「この働き方だと扶養から外れない?」

こうした疑問は、自己判断せず、
必ず派遣会社へ事前に相談することが大切です。

派遣会社では、

  • 扶養内就業の可否確認
  • 働き方の調整
  • 収入目安の説明

など、安心して働くためのサポートを行っています。


まとめ

派遣社員として扶養内で働くには、

  • 税金・社会保険の扶養条件
  • 派遣法による「世帯年収500万円以上」の要件

この3つを正しく理解することが重要です。

制度を理解し、派遣会社と相談しながら進めることで、
無理のない働き方を実現できます。

扶養内での派遣就業を検討されている方は、
ぜひお気軽にアシストジャパンへご相談ください。

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