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意外と知らない確定申告の基本!会社員の方も要チェックです✅

2026/01/31 (土)
アシストジャパン 年末調整 派遣 確定申告 社会保険

1月も下旬に入り、街中やテレビなどで「確定申告」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

確定申告というと、
「自営業やフリーランスの人がするもの」
というイメージを持っている方も多いかもしれません。

しかし実は、会社で年末調整を済ませている会社員であっても、確定申告が必要になるケースがあります。

今回は、知っているようで意外と知られていない
確定申告の基本と、申告が必要になる人の例について解説します。

確定申告をしないといけない人とは?

確定申告が必要かどうかは、働き方や収入の内容によって異なります。
ここでは、代表的な対象者を3つご紹介します。


個人事業主・フリーランスの方

個人事業主やフリーランスの方は、原則として確定申告が必要です。

会社員のように年末調整をしてもらう仕組みがないため、
1年間の所得と税額を自分で計算し、申告・納税を行います。

ただし、所得が年間48万円以下の場合は、
確定申告が不要となるケースもあります。


給与所得が2,000万円を超える会社員

会社員であっても、給与所得が年間2,000万円を超える場合は確定申告が必要です。

この場合、年末調整の対象外となるため、
自分で申告手続きを行う必要があります。

また、給与が2,000万円以下でも、

  • 副業による所得がある
  • 医療費控除などの控除を受けたい

といった場合には、確定申告が必要になることがあります。


一定の不動産所得がある方

不動産を所有し、賃貸や売却による収入がある方も、
確定申告の対象となる場合があります。

不動産所得が年間20万円を超える場合は、
原則として確定申告が必要です。

最近では、会社員として働きながら
不動産投資を行っている方も増えています。
「自分は対象になるのか?」と迷った場合は、事前に確認しておきましょう。


その他、確定申告が必要になるケース

上記以外にも、以下のような方は確定申告が必要、または行うことで還付を受けられる場合があります。

  • 前年に退職し、年末調整を受けていない方
  • 相続や贈与があった方
  • 医療費が高額になり、医療費控除を受けたい方

自分が該当するか分からない場合は、
税務署や各地で実施されている**「確定申告無料相談」**などを利用すると安心です。


確定申告をしないとどうなる?3つの主なペナルティ

確定申告は、納税義務を果たすための大切な手続きです。
もし申告をしなかった場合、以下のようなペナルティが課されることがあります。


無申告加算税

申告期限までに確定申告を行わなかった場合、
無申告加算税が課されます。

税務署の指摘を受ける前に自主的に申告した場合は、
加算税率が低くなることもあるため、
「気づいた時点で早めに申告すること」が大切です。


延滞税

申告はしたものの、
税金を期限内に納めなかった場合には延滞税が発生します。

延滞税は、納付が遅れるほど金額が増えていくため、
期限内の納付を心がけましょう。


重加算税

所得を意図的に少なく申告したり、
虚偽の内容を申告した場合には、
重加算税という重いペナルティが課されます。

悪質な場合は、刑事罰の対象となることもありますので、
正確な申告を行うことが重要です。


アシストジャパンでは源泉徴収票を発行しています

アシストジャパンでは、
年末調整を行った方はもちろん、
前年中に退職された方に対しても源泉徴収票を発行しています。

確定申告に必要な書類について

  • 届いていない
  • 内容が分からない

といった不明点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

スタッフ一同、安心して手続きが進められるようサポートいたします。

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